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利用規約

第1条 (定義)
本契約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
1. 「配信活動」とは、ライブ配信プラットフォーム運営会社、主催者、名称の如何を問わず、甲が代理店契約するライブ配信プラットフォームにおける、 ライブ配信に関連する一切の活動を定める。ライブ配信に関連しない実演、対談、司会、文筆、動画制作、TikTok、YouTube、Instagram、 Twitter等のSNS(ライブ配信機能は除く) にアップロード、投稿、その他あらゆる一切の形態での創作活動は含まない。
2. 「マネジメント業務」とは、乙の配信活動に係わる企画・立案業務、広告・プロモーション業務、出演交渉業務、報酬管理、 契約書類の作成・締結業務、その他これらに付随する全ての業務を称する。
3. 「外部クライアント」とは、乙のマネジメント業務の履行に関する案件(配信活動に関する案件及び商品化その他一切の二次利用に関する案件を含む。)の依頼者をいう。
4. 「知的財産権」とは、乙の肖像(写真、映像、電磁的記録を含む。以下「本件肖像」という)、氏名、芸名、略称、愛称、呼称、筆名、グループ名 (これらを総称して以下「本件名称」という)、経歴、筆跡、手形、音声その他、本人に属する要素を使用した一切の活動から生まれるすべての知的財産権著作権と、 著作権法27条および28条の権利を含むがこれに限られない特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権 (それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む)をいう。
5. 「ライバー報酬」とは、乙のライブ配信活動により生じた売上から算定され乙が得た利益をいう。

第2条 (ライバー報酬の支払い)
1. ライバー報酬の支払いに関しては、甲または17LIVEから乙に直接支払われるものとする。

第3条 (再委託)
甲は、第三者に対して、本契約上の権利の行使または義務の履行の全部または一部を委託することができる(当該委託を受けた者を、以下「本受託者」という) ものとする。甲は、当該委託の範囲において、本契約に基いて乙に対して負う義務と同内容の義務を本受託者に対しても負うものとする。

第4条 (契約期間)
1. 本契約の契約期間は、本契約締結日より1年間とする。
2. 甲は、本契約期間中並びに本契約終了⽇より1年間は、本契約と同種または類似の内容の契約を第三者と締結する際、乙の書面による承諾を必要とする。
3. 甲乙双方、契約満了3ヶ月前迄に書面による契約終了の意思表示がない限り、本契約更は1年毎の自動更新とする。
4. 乙が未成年者である場合は、本契約締結前に親権者その他の法定代理人の書面による同意を必要とする。

第5条 (秘密保持)
乙は、本契約中か否かにかかわらず、本契約の内容および本契約に関連して知り得た甲に関する一切の情報 (文書、電磁的記録媒体その他の形態を問わず、かつ、本契約の締結前に知り得た情報か締結後に知り得た情報かを問わない。以下「秘密情報」という) を、本契約に定められた義務の履行以外の目的で使用せず、また、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩してはならない。 ただし、以下の各号に定める情報は、秘密情報に含まれないものとする。
1. 受領の時点において、既に公知となっていた情報
2. 受領の時点において、乙が秘密保持義務に違反することなく既に保有していた情報
3. 受領後に、乙の故意または過失によらず、公知となった情報
4. 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領した情報
5. 乙が独自に開発・取得していた情報

第6条 (権利義務の譲渡)
乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本契約上の地位および本契約に 基づく権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、引き受けさせ、担保に供し、または承継してはならない。
第7条 (保証)
1. 乙は、甲に対し、乙の配信活動および本件知的財産権等が、第三者の著作権その他著作権法に定める一切の権利、 その他一切の知的財産権ならびにその他いかなる権利をも侵害せず、かつ、合法的なものであることを保証する。
2. 乙は、甲に対し、甲によるマネジメント業務の履行について、自ら及び権利者等を含む第三者をして、
本件知的財産権等を含む一切の権利を甲又は甲の指定する第三者に対して主張せず、または主張させないことを保証する。 3. 前2項の保証に反し、甲、若しくは甲の指定する第三者が、権利者等を含む第三者より権利主張、異議、苦情等を受けた場合、 乙は自らの責任と費用負担においてこの一切を処理解決するものとし、万一、甲、又は甲の指定する第三者に損害が生じたときは、 その一切を賠償する責を負うものとする。
4. 乙は、甲に対し、本契約締結日以降、本契約が終了するまでの間、次の各号に定める事項を保証する。
(1) 本契約を締結するために必要な権限を有していること
(2) 本契約を適法かつ有効に締結し、これを履行するために必要な権限および権能を有していること、並びに本契約の締結および履行が、その目的の範囲内の行為であること

第8条 (禁止事項)
1.乙は、本契約の有効期間中、以下の各号に定める行為を行わないものとする。尚、乙は、本契約に違反せず、且つ以下の各号のいずれかに該当しない限り、 Twitter、Instagram、Facebook、ブログなどのすべてのSNS上、その他第三者が知ることのできる状況において、投稿等の行為を行うことは何ら妨げられない。
(1) 乙の配信活動に関し、第三者から苦情等を受けるおそれがある行為
(2) 甲が受託する企業案件、外部クライアントにおける当該企業の商品またはサービスのイメージを損なう行為
(3)甲、若しくは甲の取引先等の名誉または信用を著しく毀損する行為
(4)甲と同種の事業を運営する企業、個人、又はそれらに所属するライバーに関する広告・宣伝等に参加、賛同する行為
(6)甲、甲に所属する配信者又はその他の第三者に対する政治行為、宗教活動、マルチ商法等の勧誘行為
(7)違法または公序良俗に反する行為
(8)その他、甲、運営会社又は甲と関連を有する第三者に損害を与える行為
2. 乙は、甲の社会的信用を失墜させる可能性のある一切の行為・行動・SNS投稿などを行ってはならないものとする。

第9条 (反社会的勢力の排除等)
1. 甲乙双方は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう。)
が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、 その他これらに準ずる者(以下、総称して 「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(2) 自己または第三者の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金等を提供し、 又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与していると認められる関係を有していないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ本契約を締結するものでないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は名誉や信用を毀損する行為、 法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
2. 甲乙双方は、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知または催告することなく、本契約の解除をすることができる。 尚、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しない。
3. 相手方が本条に違反したことにより甲、又は乙に損害が生じたときは、当該相手方は生じた一切の損害を賠償しなければならない。

第10条 (解除)
1. 甲または乙は、相手方が本契約に定める義務の一つにでも違反し、または本契約に関する債務の履行を懈怠し、 相手方に対して相当の期間を定めて義務違反状態の是正または債務の履行を催告したにもかかわらず、 当該期間内に義務違反状態の是正または債務の履行がなされなかったときは、本契約を解除することができるものとする。
2. 甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に対して何らの通知催告をなすことなく直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 破産、民事再生、会社更生、特別清算、任意整理その他これと同等の手続に関する申立等があったとき
(2) 主債務者として、仮差押、仮処分、差押若しくは資産に対する競売手続きの申立を第三者によりされたとき、または租税滞納処分を受けたとき
(3) 振り出した手形または小切手について1回でも不渡り処分を受けまたは銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 営業の停止若しくは解散の決議をしたとき、または事業の全部若しくは重要な一部の譲渡を行おうとしたとき(ただし、甲乙丙間の合意により、本契約の地位が譲渡先に譲渡される場合を除く)
(5) 乙に著しい非行・不品行があったとき
(6) 甲の名誉、信用を毀損するなど、甲に対する背信行為を行ったとき
(7) 犯罪の嫌疑を受け、逮捕、勾留または起訴されたとき
(8) 甲乙間の信頼関係が破壊されたとき
(9) 前各号のほか財産状態が著しく悪化し、またはその虞があると認められる相当の理由があるとき
(10) 前各号に定めるほか、前各号に準じる事由または本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
3.前2項による解除は、甲又は乙に対して別途損害賠償請求をすることを妨げない。
4.甲は、乙のライブ配信状況により、本契約期間中であっても甲の判断によって本契約及び乙と運営会社の登録を即時解除することができる。

第11条 (損害賠償)
乙は、本契約の各条項に違反した場合は、甲に対し、義務違反1件につき、違約金として金300,000円を支払うものとする。 ただし、違約金の支払いは、甲から乙に対する損害賠償請求権の行使に何ら影響を及ぼすものではなく、 甲は、乙に対し、同請求権を別途行使することができるものとする。

第12条 (契約条項の一部改定・変更)
1.乙は、本契約の各条項が変更される場合があることを事前に承諾する。
2.甲は、本契約の各条項の変更を行う場合は、乙に対し、書面又は電磁的記録等により、その内容と変更の効力が生じる日を明示して、事前に通知するものとする。

第13条 (契約終了後の扱い)
1. 本契約の終了後であっても、本契約の有効期間中に甲が第三者と合意しまたは甲が乙に対して指示していた配信活動などが残存している場合は、 甲の指示により乙は配信活動などを引き続き行うものとし、本契約は当該活動の範囲内において効力を有するものとする。
2. 本契約の終了理由の如何にかかわらず、本契約の有効期間中に本契約に基づき実施された権利行使ないし使用許諾の効果は消滅しない。
3. 乙は、本契約終了日から1年間は、YouTube、Instagram、twitter、TikTokその他一切のSNS およびメディアにおいて、 甲に関する一切の投稿・配信および発言(甲及び丙の名称を含む)を行ってはならないものとする。ただし、甲が事前に承諾をしたものについてはこの限りではない。
4. 乙は、本契約終了日から1年間は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、次の各号に定める行為を行ってはならないものとする。
(1)甲が行う事業と競業する事業を自ら行い、又は第三者をして行わせること
(2)甲が行う事業と競業する事業を行う法人又は個人と雇用契約、委任契約、準委任契約、請負契約その他これらに準ずる何らかの契約を締結したり、役員に就任すること
(3)甲の利益を阻害する行為
5. ライバー報酬以外の継続的且つ収益性のあるものがあった場合、本契約終了と同時にその収益に対する乙の権利は喪失する。

第14条 (個人情報の取扱い)
1. 甲は、本契約を遂行するにあたり取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等 (文書、図画もしくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式により作られた記録をいう)に記載され、 若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く)をいう)により特定の個人を識別できるもの及び容貌、 指紋、声紋にかかるデータ、及び健康保険証の被保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できるもの(個人識別符号)を指す) を厳正に管理し、利用目的の範囲内で使用し、漏えい等がないように必要な措置を講じるものとする。
2. 甲は、個人情報を取得するに際し、個人情報の保護に関する法律に従い、利用目的、第三者提供の有無、その他必要事項を本人に対して正確かつ明確に示すものとする。

第15条 (完全合意)
本契約は、その締結日における甲、及び乙における合意のすべてを規定したものであり、口頭であるか書面であるかを問わず、本契約締結以前の合意事項と、 本契約の内容が相違する場合は、本契約の定めを優先するものとする。

第16条 (協議)
本契約に定めのない事項または本契約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合には、乙と甲間で、誠意をもって協議し円満解決を図るものとする。

第17条 (準拠法・管轄合意)
本契約の準拠法は日本法とする。
2. 本契約に起因または関連して生じた一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。